令和8年 条約08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。

問題(選択肢 ニ)

 いわゆる内国民待遇の原則による保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク及び商号に限られ、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものについては、同盟国は、他の同盟国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ、他の同盟国の国民に対して自国民と同一の保護を与える。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする(パリ1条(2))。

 そのうえで、内国民待遇について規定したパリ2条において、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものについて、その保護に制限をかけるような記載は存在しない。
 内国民待遇の例外となるのはパリ2条(3)に挙げられた「司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権」、並びに「工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任」のみである。
 よって本肢は誤り。

補足

 パリ条約の場合、慣れてくると、
 「他の同盟国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ」というワンフレーズを見ただけで、「ああ、パリ条約で相互主義持ち出してるからアウト」となる。
 (※パリ条約は相互主義を採用していない)

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - パリ条約・原則等

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