令和8年 条約08
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関して。
問題(選択肢 ホ)
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、その特許が特許権として登録されない限り、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
パリ4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
上記(1)の主語は「出願した特許は」である。加えて、(2)も「出願された特許」についての規定となっている。
つまり、その特許が特許権として登録されるまでもなく、出段段階においても、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされると解することができる。
よって本肢は誤り。
カテゴリ
条約 - パリ条約・特実意