令和8年 条約09

 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関して。

問題(選択肢 ロ)

 司法当局は、知的所有権の侵害の発生を防止することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有するが、申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有しない。

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解答結果

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解説

TRIPs50条
(1) 司法当局は、次のことを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有する。
 (a) 知的所有権の侵害の発生を防止すること。特に、物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。)
 (b) 申し立てられた侵害に関連する証拠を保全すること

 上記(b)によれば、司法当局は、申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として、迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有する。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - TRIPs協定

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