令和8年 条約09
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関して。
問題(選択肢 ハ)
国境措置では、権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求する権限を有するが、担保又は同等の保証は、手続の利用を不当に妨げるものであってはならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求する権限を有する。担保又は同等の保証は、手続の利用を不当に妨げるものであってはならない(TRIPs53条(1))。
本肢の内容は冒頭の「国境措置では」の先が上記の条文そのままである。
よって本肢は正しい。
補足
なお、TRIPs53条は「第4節 国境措置」の中にある規定であり、冒頭の一語はこれを表している。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - TRIPs協定