知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関して。
国境措置では、権限のある当局は、権利者及び輸入者に対して税関当局により留置された物品を点検するための十分な機会を与える権限を有するが、本案についての肯定的な決定が行われた場合には、加盟国は、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を与えてはならない。
この説明は?
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秘密の情報の保護を害することなく、加盟国は、権限のある当局に対し、権利者が自己の主張を裏付けるために税関当局により留置された物品を点検するための十分な機会を与える権限を付与する。当該権限のある当局は、輸入者に対しても当該物品の点検のための同等の機会を与える権限を有する。本案についての肯定的な決定が行われた場合には、加盟国は、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる(TRIPs57条)。
前段は上記の第2文そのままであるため、正しい。
しかし、後段は誤り。
本案についての肯定的な決定が行われた場合には、加盟国は、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することが「できる」。
よって本肢は誤り。
条約 - TRIPs協定