令和8年 条約09
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関して。
問題(選択肢 ホ)
国境措置では、権限のある当局は、権利者の他の請求権を害することなく及び司法当局による審査を求める被申立人の権利に服することを条件として、所定の原則に従って侵害物品の廃棄又は処分を命じる権限を有するが、不正商標商品については、例外的な場合を除くほか、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。
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解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
権利者の他の請求権を害することなく及び司法当局による審査を求める被申立人の権利に服することを条件として、権限のある当局は、第46条に規定する原則に従って侵害物品の廃棄又は処分を命じる権限を有する。不正商標商品については、例外的な場合を除くほか、当該権限のある当局は、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない(TRIPs59条)。
本肢の内容は、上記の規定に沿ったものである。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - TRIPs協定