知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS 協定」という。)第31条の2及び附属書に規定する制度に関して。
輸出加盟国が与える強制実施許諾には、輸入する資格を有する加盟国のニーズを満たすために必要な量のみを強制実施許諾に基づき生産することができること、及び貿易関連知的所有権理事会に対してそのニーズを通告した輸入する資格を有する加盟国に対して生産量の全部を輸出することという条件を含めるものとする。
この説明は?
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TRIPs協定 附属書(2)(b)
当該制度の下で輸出加盟国が与える強制実施許諾には、次の条件を含めるものとする。
(i) 輸入する資格を有する加盟国のニーズを満たすために必要な量のみを強制実施許諾に基づき生産することができること、及び貿易関連知的所有権理事会に対してそのニーズを通告した輸入する資格を有する加盟国に対して生産量の全部を輸出すること。
上記(i)を参照。
輸出加盟国が与える強制実施許諾には、輸入する資格を有する加盟国のニーズを満たすために必要な量のみを強制実施許諾に基づき生産することができること、及び貿易関連知的所有権理事会に対してそのニーズを通告した輸入する資格を有する加盟国に対して生産量の全部を輸出することという条件が含まれている。
よって本肢は正しい。
条約 - TRIPs協定