知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS 協定」という。)第31条の2及び附属書に規定する制度に関して。
輸出加盟国が与える強制実施許諾には、強制実施許諾に基づいて生産された医薬品を、特定のラベル又はマークを付することにより、TRIPS協定第31条の2及び附属書に規定する制度の下で生産されたものとして明確に特定することという条件を含めるものとする。
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TRIPs協定 附属書(2)(b)
当該制度の下で輸出加盟国が与える強制実施許諾には、次の条件を含めるものとする。
(ii) 強制実施許諾に基づいて生産された医薬品を、特定のラベル又はマークを付することにより、当該制度の下で生産されたものとして明確に特定すること。供給者は、特別の包装を行い、又は当該医薬品自体を特別な色若しくは形状とすることによって識別することが実行可能であり、かつ、価格に重大な影響を及ぼさない場合には、そのような方法により当該医薬品を識別すべきである。
上記(ii)の第1文を参照。
輸出加盟国が与える強制実施許諾には、強制実施許諾に基づいて生産された医薬品を、特定のラベル又はマークを付することにより、TRIPS協定第31条の2及び附属書に規定する制度の下で生産されたものとして明確に特定することという条件が含まれている。
よって本肢は正しい。
条約 - TRIPs協定