知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS 協定」という。)第31条の2及び附属書に規定する制度に関して。
輸出加盟国が与える強制実施許諾には、船積みが始まる前に、強制実施許諾を得た者がウェブサイトに各仕向地に供給される量及び医薬品の特徴の情報を掲示することという条件を含めるものとする。
この説明は?
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TRIPs協定 附属書(2)(b)
当該制度の下で輸出加盟国が与える強制実施許諾には、次の条件を含めるものとする。
(iii) 船積みが始まる前に、強制実施許諾を得た者がウェブサイトに次の情報を掲示すること。
(i)の規定により各仕向地に供給される量
(ii)の規定による医薬品の特徴
上記(iii)各号のとおりであり、輸出加盟国が与える強制実施許諾には、船積みが始まる前に、強制実施許諾を得た者がウェブサイトに各仕向地に供給される量及び医薬品の特徴の情報を掲示するという条件が含まれる。
よって本肢は正しい。
この附属書の規定で「輸出加盟国に与えられる強制実施許諾」というのは、早い話、AIDS治療薬等の本来であれば超高額な医薬品の特許につき、人道上の理由から、発展途上国向けに特別価格での実施を認める特別なライセンスである。この実施許諾を悪用して、超高額な医薬品を世界中に向けて安価かつ無制限に製造販売されたら、当該医薬品の特許権者にとってはたまらない。
なので、実施権者が本来の目的をはずれた不当な利益を得ることがないよう、厳密な管理が行われている。
条約 - TRIPs協定